ネットショップで古物商許可が必要な場合とは?注意点を総まとめ!

ネットショップで古物商許可が必要な場合とは?注意点を総まとめ!

ネットショップで販売を行う方や開業したい方の中には、古物商許可が必要な取引を行なっているかわからないと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

古物商許可を取得せずに販売すると罰則を受ける可能性があるので、申請が必要なのかしっかり把握しておく必要があります。

今回の内容は「古物商許可が必要な条件は?」「取得せずに販売した場合の罰則は?」について解決できる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

ネットショップで古物商許可が必要な場合とは?

古物商許可とは中古品の取引を行う際に必要な許可です。

ネットショップで中古品を販売する際には、古物商許可が必要な場合とそうでない場合があり、許可を得ずに古物商の事業を行うと処罰の対象になる可能性があります。

古物商許可が必要な場合とは、「営利目的」で中古品を売買する場合で、個人・法人問わず必要になります

逆に、営利目的でないとみなされるケースもあり、その場合は古物商許可は不要です。

ここでは、古物商許可が必要な場合と必要ない場合それぞれについて、詳しく解説していきます。具体例も載せているので、ぜひ参考にしてみてください。

古物の定義とは?

古物商許可は、法人や個人が古物を取引する際に必要になるものですが、そもそも古物とはどのような定義なのでしょうか。

古物の定義は古物営業法によって規定されており、以下の3つの条件を満たすものを指します。

  • 一度使用された物品
  • 使用の目的で取引されたものであるが実際には使われなかった物品
  • 上記2つの物品に何らかの修理や修復などの手間が加えられたも

つまり、「その商品が使われていたかどうかに関係なく、メーカーや製造者から一度消費者の手に渡ったもの」と言えるでしょう。

さらに詳細な古物の説明については、以下の記事をご参照ください。

古物商許可が必要なケースとは?

古物商許可が必要かどうかの基準は、営利目的で売買するかどうかによって決まります。

つまり、古物を営利目的で売買する場合は、古物商許可が必要になります。

具体的には、以下のような場合に古物商許可が必要です。

  • フリマアプリやネットオークションで継続的に商品を販売する場合
  • ネットショップで中古品や古本、古着などを販売する場合
  • 中古品を仕入れて転売、まとはレンタルするビジネスを行う場合
  • 中古品を買い取り、修理して販売する場合
  • 中古品を買い取り、使える部品を販売する場合
  • 中古品を別のものと交換する場合
  • 国内で中古品を買い取り、輸出する場合

これらの場合は営利を目的としているとみなされ、古物商許可が必要になります。

古物商許可が不要となる販売のケースとは?

古物商許可は、古物を営利目的で売買するときに必要になります。

特に、誰でも気軽にできるオークションやフリマでは盗難品の取引が行われる可能性もあるので、盗難品の流通防止と盗難品の早期回収をすることが主な目的となっています。

そのため、古物を扱っていても、誰かが悪意を持って不正入手したものや盗難したものが転売されて紛れ込む可能性が低い場合については、古物商許可がなくても販売することができます

例えば、以下のようなケースが該当します。

  • 趣味で集めたコレクションを個人的に販売する場合
  • 不要品をオークションに出す場合
  • 無償でもらったものを売る場合
  • 相手から手数料をもらって回収したものを売る場合
  • 海外で仕入れた中古品を販売する場合

「趣味で集めたコレクションを個人的に販売する場合」や「不要品をオークションに出す場合」は営利目的ではなく個人的な取引の範囲内なので、営利目的とはみなされません

ただし、頻繁に商品を売買する場合や大量に商品を扱う場合は、営利目的と見なされる可能性があるので注意が必要です。

また、「無償でもらったもの」や「手数料をもらって回収したもの」も、引き渡した側に利益はなく、不正取引や盗難品が紛れ込む可能性が低いといえるので、この場合も古物商許可は不要となっています。

【注意】中古品を海外で仕入れる際の注意点

海外で仕入れた中古品をネットショップで売るときは、古物商許可は必要ありません

なぜなら、古物商許可の制度は日本の法律によって定められた制度であり、海外の商品は適用外だからです。

ただし、ここで注意すべきなのは、海外から間接的に仕入れた中古品は、海外で仕入れたことにはならないという点です。

例えば、Aさんがアメリカで服を買って、それをメルカリに出品したとします。

そして、Bさんがその服を仕入れた場合、Bさんは服を海外から仕入れたことにはならず、古物商許可が必要になります

この場合の仕入れ先はメルカリのAさんなので、Bさんは服を日本で仕入れたことになります。

中古品の仕入れに古物商許可が不要となるのは、海外から直接仕入れるときだけなので注意しましょう。

古物商許可で取り扱える商品・取得方法

古物商許可はどのような商品を取り扱う場合に必要なのでしょうか
また、実際に古物商許可を取得するにあたって、何を準備すれば良いのでしょうか

ここでは、古物商許可で取り扱うことのできる商品の種類や、実際に古物商許可を取得するのに必要な手順について解説します。

古物商許可で取り扱える商品は?

古物商許可で取り扱える対象は「古物営業法施行規則」によって定義されています。

具体的には、以下の13品目に分類されています。

  1. 美術品類:絵画、彫刻、工芸品など
  2. 衣類:衣服、帽子、靴など
  3. 時計・宝飾品類:時計、宝石、アクセサリーなど
  4. 自動車:自動車本体およびその部品
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車:バイク本体およびその部品
  6. 自転車類:自転車本体およびその部品
  7. 写真機類:カメラ、ビデオカメラ、レンズなど
  8. 事務機器類:パソコン、コピー機、電卓など
  9. 機械工具類:工作機械、電話機、家庭用ゲーム機など
  10. 道具類:家具、楽器、トレーディングカードなど
  11. 皮革・ゴム製品類:カバン、靴、ベルトなど
  12. 書籍:書籍、雑誌、コミックなど
  13. 金券類:商品券、図書券、チケット類など

ただし、上記の分類は昭和24年に制定されたものなので、スマホやタブレットなどの最新機器は分類がはっきりしていません

最新機器を扱う場合は、事前に警察署や専門家に確認するのが良いでしょう

また、他の商品についても、自分の取り扱う品目がどれに該当するのか十分確認した上で許可申請にあたりましょう。

古物商許可には義務がある?

古物商許可を取得した事業者には、いくつかの義務が課されます。

具体的には、商品の買取時の本人確認、取引時の情報記録、盗品など不正品の申告などがあり、万一の際に取引の正当性を示したり、犯罪への速やかな対処や再発防止を目的としています。

なお、取引時の情報を記録を行う帳簿は「古物台帳」と呼ばれ、インターネットを通じた取引についても記録の義務があります

また、古物台帳は一定期間(通常は3年間)保管しておく必要があるほか、無くしてしまった際には所在地の所轄警察署に届け出を出す必要があります。

個人情報を取り扱う事業でもあるので、取り扱いには注意が必要です

古物台帳の取り扱いについては、以下の記事もご参照ください。

古物商許可にかかる時間と費用は?

古物商許可の取得には、一定の時間と費用がかかります。

まず、書類の提出から許可の取得には、およそ1ヶ月半程度(休日を除く40日間)の期間が必要になります。

なお、書類に不備があると再提出が必要になり、審査の期間が伸びてしまうことがあるので注意しましょう。

また、申請料として19,000円が必要になります。

この費用は、申請時に一度だけ支払うものであり、原則として追加で費用が請求されることはありません

なお、古物商許可は更新の必要がありません

他の多くの許認可制度とは異なり、一度取得すれば半永久的に営業することができます

ただし、事業内容に大きな変更があった場合や、役員や管理者を変更した場合などには、所定の手続きを行う必要があるので注意しましょう。

古物商許可の申請方法は?

古物商許可の具体的な申請方法には5つのステップで申請を行う必要があります。

  1. 事前相談:管轄の警察署に事前に相談し、必要書類の確認や申請手続きについての説明を受けます。
  2. 書類の準備:必要な書類を準備します。
  3. 申請書の提出:管轄の警察署に申請書と必要書類を提出し、申請料19,000円を支払います。
  4. 審査:提出書類を基に警察署が審査を行います。審査期間は約1ヶ月半程度です。
  5. 許可証の交付:審査が通れば、古物商許可証が交付されます。

なお、書類は自身の居住地を管轄する警察署ではなく、実際に古物商を行う営業所を管轄している警察署の「生活安全課 防犯係」へ提出する必要があります

また、古物商許可の申請に必要な書類やさらに詳細な手順については、以下の記事もご参照ください。

古物商としてネットショップを始める際の注意点

ネットショップで中古品を取り扱う際には、古物商許可の取得以外にもいくつか注意点があります。

ここでは、特にネットショップを運営する古物商が注意すべきポイントについて詳しく解説します。

ネットショップの古物商許可申請について

ネットショップで古物商として中古品を取り扱う場合、通常の古物商許可の申請に加えて、サイトのURLを申請書に記載することが求められます。

また、ネットショップの運営に際しては「送信元識別符号」と「URLの使用権限があることを疎明する資料」を提出する必要があります。

  • 送信元識別符号:電子メールの送信元を識別するための符号
    ドメイン名、IPアドレスなど
  • URLの使用権限があることを疎明する資料:申請者がそのURLを使用する権利を所持していることを示す書類
    ドメイン割当通知書、WHOIS検索の結果画面など

さらに、まだ出店していない場合でも、事前にURLを取得して使用権限を証明する資料を準備することで、手続きを簡便化させることができます

ただし、古物商許可を取得した後でないとURLを発行できない場合もあるので、そのような場合はURL発行後に変更届を提出しましょう。

ネットショップへの古物商の表示義務について

ネットショップで古物を取り扱う際には、古物商許可を受けていることを取引相手に明示する義務があります。具体的には、ホームページ上で「許可を受けた公安委員会名」、「許可証番号」、「氏名又は名称」を記載します。

また、ネットショップは通信販売に該当するので、特定商取引法の規定に則り、事業者の氏名、住所、電話番号などを表示する義務があります。

また、ECプラットフォームに出店する際、多くの場合は出店審査時に古物商許可証の写しや免許情報の入力が求められます。

以上を漏れなく記載することで不正などの防止に繋がり、安心して利用できるネットショップを運営できるでしょう。

インターネット上で古物を買い取ることについて

古物を買い取る際には、取引の相手方(あなたに古物を売る人)の本人確認が必要です。

具体的には、相手の氏名、住所、職業、年齢を確認する必要があります。これは、盗品や不正品の流通を防ぐにあたり非常に重要です。

オンライン上での取引においても、本人確認は例外ではありません

オンラインで本人確認を行う方法としては、郵送またはeKYCを使用する方法があります。

ただし、郵送で本人確認を行う手間がかかる一方、eKYCを使用するとオンライン上で瞬時に本人確認を完結させることができるので、eKYCを利用するのが良いでしょう。

eKYCについての詳細は、下記の記事をご参照ください。

ネットショップで出品の手間を減らして売上UPした方法を事例を用いて紹介!

ネットショップで古物商として成功するには、許可の申請だけでなく、許可を取得した後の効率良くECツールを活用することが重要です。

以下では、実際に古物商としてネットショップを運営している事例を紹介し、その実践的な方法を解説します。

中古カメラをネット販売するAさん

Aさんはカメラが趣味で、集めていたヴィンテージカメラをネットショップで販売することにしました。副業として始めたこの事業で、Aさんは個人事業主として古物商許可を申請し、開業届を提出しました。

集めていたカメラのほかにも、ネットで相場よりも安く売られている中古カメラを仕入れて販売することを考えたAさんは、出品や管理の手間を減らすためにECツールを導入しました

このツールにより、複数のECモールへの出品が簡単になり、在庫管理や販売データの分析も効率化されました

その結果、月間の総売上は100万円を超え、本業と同じくらいの収入を得ることができました

Aさんの事例は、古物商としてネットショップを開業する際には、許可の取得とECツールの活用が成功の鍵となることを示しています。

これらを押さえることで効率的にビジネスを展開し、安定した収益を期待できるでしょう。

EC出品をコストを抑えて効率化したい方にはセルモア

セルモアのホームページはこちらから

ECの効率化を進めるにあたって、利益を上げるためにコストをできる限り抑えることが重要です。

そのため、「EC出品の工数を削減したいけど、ツールやシステムにはコストをかけたくない」と考えている方も少なくないかと思います。

弊社では、そのような方のECの自動化をサポートするために、EC関連のさまざまな機能をパッケージ化して格安で提供する「セルモア」というサービスを開始しました。

セルモアでは、複数ECモールへの同時出品機能や在庫連携機能、価格管理や在庫管理などを搭載したシステムです。

EC運営を大幅に効率化できるこのシステムが、月額11,000円(税込)で利用することができ、1ヶ月間の無料トライアルも実施しています。

導入企業からは「出品作業の手間が大幅に削減された」「在庫調整の手間がなくなり売り違いも防げた」「主要なECモールへの併売ができるようになった」などの喜びの声が数多く寄せられています。

複数のECモールに手軽に同時出品ができる

セルモアでは、Yahoo!ショッピング、Amazon、楽天市場、Yahoo!オークション、メルカリShops、楽天ラクマ、Shopifyのうち複数のECモールへの同時出品が可能です。

自社内で持っているECモールのアカウントを登録しておくことでセルモア内の出品先項目から選択し、同時出品することが可能になります。

この機能により、各ECモールの出品画面からそれぞれ出品を行う非効率な業務から脱却することができます。

また、セルモアではジャンルやモールごとにECテンプレートを作成することも可能です。

あらかじめ作成しておいたテンプレートを選択するだけで出品を行うことができるため、出品のたびに商品情報を入力する手間を省くことができます。

これらの機能を活用することで、最短2分で複数ECモールへの同時出品が可能になります。

複数のECモールの在庫情報を自動で連動できる

複数のECモールへ出品を行うと、在庫管理が複雑化し、在庫切れの商品が購入されてしまう「売り違い」などのリスクが高まってしまいます。

セルモアは、複数のECモールの自動で在庫連携をすることで、販売された商品を他チャネルの出品を取り下げ、売り違いを防ぐことができます。

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セルモアによって、これまでの手作業での在庫を動かす業務が必要なくなります。

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セルモアでは、各ECモールでの受注状況をシステム内で一覧表示・管理することが可能です。

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また、受注が入った際やキャンセルの際のメールでのメッセージ送信(テンプレ作成可能)もシステム内で行うことができます。

実店舗とECの完全連携を目指すならReCORE

ここまでEC一元管理ツール「セルモア」をご紹介してきましたが、

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このような悩みを抱えている方には、ReCOREがおすすめです。

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他にも、ReCOREは、商品の仕入・発注に対応していたり、ECで取得したの顧客情報の管理ができたりとEC一元管理ツール「セルモア」にはない機能も搭載していますす。

ECの在庫管理を強化したい方や、実店舗とECを一元管理したい方は、ぜひ一度ReCOREの導入をご検討ください。

まとめ

この記事では、ネットショップで古物商許可が必要なケースや、ネットショップについて有用なECツールについて紹介しました。

ネットショップで古物商として成功するためには、法律に基づいた許可の取得と効果的な運営が不可欠です。

中古品を取り扱う際には、古物商許可を取得して取引の透明性を確保するほか、ネットショップにおける表示義務の遵守や非対面取引での本人確認を徹底することが効果的でしょう。

また、運営については、ECツールを活用することで、複数のECモールへの出品や在庫管理を簡素化し、販売データの分析を通じて売上の向上を図ることができます

セルモアは現在無料トライアルを利用することができるので、この記事を読んでECツールに興味を持った方は、ぜひ一度「セルモア」をお試しください。

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監修者:本荘 幸大

卒業後は株式会社船井総合研究所に入社し、ヘルスケア業界やフィットネス業界、飲食業界など幅広い業界のコンサルティングに従事。その後2022年4月より最年少メンバーとしてNOVASTOに入社し、リユース・リテール企業へのコンサルティングを行いながら社内ではマーケティングチームの立ち上げも行っている。

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