【古物免許とは?】取得方法や必要書類、必要な業態を徹底解説!

【古物免許とは?】取得方法や必要書類、必要な業態を徹底解説!

近年、リユース業で起業する方や新たにリユース業を展開している企業が急激に増えています。

そんな中で、古物(中古品)のビジネスを始めるにあたって必要な古物を取り扱うための免許について

  • 古物免許とは何かわからない
  • 自分が古物免許が必要になるかどうか知りたい
  • 古物免許の申請の流れがわからない

というお悩みを抱える方は多いと思います。

今回は、古物免許で取り扱える商材や必要な費用、古物免許の欠格事由などの古物免許の基本確認から、古物免許取得までの流れや必要書類の書き方まで、広く解説していきます。

最後には古物の取引を始める際に検討すべきシステムについても記載していますので、ご一読ください。

古物免許とは?

古物免許とは、古物営業法で定められている古物(中古品)を売買または交換する際に必要となる免許のことです。

古物の取引を行う際に必要になる免許・資格は、主に古物商許可と呼ばれる許可証のことを指します。

古物商許可とは、営業所を管轄する都道府県公安委員会から古物商の営業を許可してもらった証明です。

古物営業法は、古物の売買において盗難品などがあった場合、速やかにそれらの発見と解決を行うことを目的としています。

古物免許を取得せずに古物の売買を行った場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科される可能性があるため、しっかりと確認しておきましょう。

古物免許で取り扱える商品とは?

古物商が取り扱える古物とは、未使用品も含む一度使用された後に繰り返し使うことができる商品のことです。

取り扱う商品は、古本や古着から、家具家電、骨董品までいわゆる中古品全般です。

古物は古物営業法にて13品目に分けられており、申請時に記載が必要です。

また、環境省の定める廃棄物の定義に則って、中古品が廃棄物に該当しないことを確認する必要があります。

詳しくは行政処分の指針についてや古物営業法施行規則に記載があります。

古物免許にかかる費用は?

古物の免許の取得時には、管轄の公安委員会に申し出る必要があります。

その際にかかる申請料は19000円です。

古物商許可には維持費や更新料などは基本的にかかりません。

一度取得すれば生涯使い続けることが可能です。

一部更新が必要な場合もありますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。

古物免許の個人と法人とは?

古物商許可には個人と法人のどちらかを選択して申請する必要があります。

個人の場合は、利益が上がれば一年おきに確定申告をする個人事業主という扱いになります。

一方で、法人で古物商許可を取る場合は、商品の売買を法人名義で行い、毎年決算をする必要があります。

個人で古物商許可を持っていても、所属する会社が古物の取引をできるわけではありません。

法人で登録するためには、新規申請時に個人とは別途必要書類を提出しなければなりません。

個人が途中で法人化する際には古物商許可の更新が必要です。

古物免許が必要?不要?

在庫

どのような場合において古物免許が必要となるのでしょうか。

古物営業法では、古物の売買や交換、委任を受けての販売、委任を受けての交換を行う営業には古物免許が必要とされています。

基本的に営利を目的とした個品の売買を行った場合に古物免許は必要です

例えば、以下のような場合では古物免許が必要となります。

  • 古品の転売する場合(せどりなど)
  • 古品を買い取って修理し、販売した場合(パソコンや楽器など)
  • 古品を買い取って、部品を販売する場合(バイクや車など)
  • 古品を預かって、売れた際に手数料をもらう(ブローカーなど)
  • 買い取った古品をレンタルする場合(中古車のレンタカー業者など)
  • 日本国内で買い取った古品を海外に輸出(商社)

一方で、以下の物を取引する場合には古物免許は必要ありません。

  • 無償でもらった物
  • 自分で使用する事を目的として購入した物
  • 電子チケットなどの実体のない物
  • 消耗品や食料品などの消費してなくなる物
  • 金やプラチナなどの実体が関係なく価値のある

自分で使用する事が目的で購入した物をメルカリなどで販売する場合、古物免許を持っていなくても取引を行う事ができます。

古物商には欠格事由がある

古物商許可には、許可を取ることができない欠格事由が古物営業法によって定まっています。

古物商を始めようと思っていても、欠格事由に該当していると許可が下りることはありません。

例えば、犯罪歴がある方や未成年の方、古物商許可を取り消されて5年以内の方等は、例外を除き古物商許可の対象外となります。

正確な欠格事由については、古物営業法第4条(e-Gov 古物営業法)をご確認ください。

古物免許申請の流れ

ここでは、古物免許を取得する際の流れや取得方法をご紹介いたします。

イメージを持っていただけるように以下の4つの段階に分けて記載しています。

  • 営業所の登録
  • 管理者の設定
  • 必要な書類の作成
  • 警察署へ提出

営業所の登録

店舗

古物免許の申請を行う際には、営業所を登録することが必要となります。

営業所とは、古物の買取や仕入れ、販売や交換・レンタルを行う拠点のことを指しています。

その営業所には古物台帳の備え付けをしたり、古物商許可証を掲示したりすることも義務付けられています。

もし、本社で古物の仕入れを行って、店舗では販売しか行ってない場合などでも、古品の販売をしているため、すべての店舗で古物商許可が必要となります。

営業所が貸物件で、名義が賃借人と申請者で異なる場合や居住用の物件である場合は、賃貸契約書または賃貸人からの使用承諾書が必要となります。

古物商許可を申請し、インターネット上でのEC販売のみを行うことも可能ですが、そのような場合は取引の作業をする拠点を登録する事が必要となります。

管理者の設定

古物免許の申請を行う際には、古物取引を行う営業所に常駐することが可能となる管理者を登録しなくてはなりません。

これから古物取引を始めようとする方の中では申請者が営業所の管理者であることが多いと思います。

一方で、複数の店舗を経営している法人の場合だと、営業所ごとに管理者を定める必要があります。

複数店舗をお持ちのリユース業界に新規参入される方はご注意ください。

書類の作成

古物免許を取得する際には、複数の書類を準備しなくてはなりません。

申請の手続きは警察署で行いますが、事前に添付書類を集めておくことでスムーズに手続きをすることが可能です。

事前に準備しておくべき必要書類は、許可申請書住民票、身分証明書、略歴書、誓約書の4つの書類が必要となります。

法人の場合は、上記の4つの書類に加えて定款のコピー登記事項証明書役員全員分必要となります。

  • 許可申請書

許可申請書は、警視庁が定める古物商許可申請を出すための書類です。

管轄の警察署に行って書類をもらうか、ホームページで書類を印刷することもできます。

詳しい説明は次項に記載していますのでご確認ください。

  • 住民票

住民票は最寄りの市区町村役場で取得しましょう。

マイナンバーの項目は記載不要ですが、本籍地の記載は必要となりますので、注意しましょう。

  • 身分証明書

ここでいう身分証明書とは保険証や免許証のことではありません。

古物免許を取得する際に必要な身分証明書とは、成年被後見人または被保佐人または破産者でないことを証明するための書類となります。

  • 略歴書

略歴書とは、現在から5年以上さかのぼった略歴を記載する必要があります。

空白期間がある場合は、受理されない可能性がありますので、無職の期間があった場合などには、その期間何をやっていたかを記載しておきましょう。

  • 誓約書

誓約書は古物営業法第4条(許可の基準)に該当しないということを誓約する書面です。

誓約書には個人用と法人役員用、管理者用があります。

また、都道府県ごとにフォーマットが異なりますので、注意しましょう。

  • 法人の登記事項証明書

法人申請の場合、登記事項証明書が必要となります。

最寄りの法務局出張所やオンラインでの手続きで取得することができます。

  • 法人の定款

法人申請の場合、定款のコピーが必要となります。

定款の事業目的の項目に、「古物営業を営む」という旨が必要となります。

事前に準備しておく必要書類は以上となりますが、分からないことがあれば各都道府県の警察署に相談しましょう。

警察署へ提出

申請に必要な書類が揃ったら、管轄の警察署に申請書類を提出しにいきましょう。

添付書類は、記入した日から3ヶ月以内のものでなければなりません。

警察署での受付は平日のみになりますので、事前に生活安全課の防犯係に電話しておくことをおすすめします。

警察署へ申請する際に持っていくものは以下です。

  • 古物商免許申請書類
  • 添付書類
  • 手数料(19,000円)
  • 身分証
  • 印鑑

古物免許の申請には、19,000円の申請手数料がかかりますので、準備しておきましょう。

また、申請書の記載に誤りがあった場合、訂正する必要があるため訂正印用の印鑑を持っていくことをおすすめします。審査には40日程度かかるとされており、審査が終わると警察から電話で連絡があります。

日程調整をして古物免許を受け取りに行く際には、印鑑と身分証を持っていきましょう。

以上が、古物免許の申請から交付までの手順となります。

古物免許は、専門家に頼まなくても自分で申請することが可能なため、自分で古物免許を取得して古物営業を始めましょう。

古物免許申請書の書き方

許可申請書の書き方について解説していきます。

古物商許可申請書は、管轄の警察署で受け取るか、都道府県の公安委員会のホームページでダウンロードすることが可能です。

古物商許可申請書は、法人と個人で記入方法が異なる部分があり、管轄の警察署によって書類様式が1部異なる場合がありますので、警察署に1度相談に行かれることがおすすめです。

ここではオーソドックスな警察庁の古物商許可の申請書用紙を記入する際の注意点をご説明していきます。

別紙様式第1号その1

許可申請書 その1

出典:警察庁ホームページ「申請書等様式から引用

登録する都道府県は、複数の店舗がある法人でも、本部ではなく、店舗ごとの住所で登録する必要があります。

申請者の名称や住所は、個人の場合は住民票に記載されている通りに、法人の場合は履歴事項全部証明書の通りに記載しましょう。

また、法人の場合は、代表取締役の欄に代表取締役の住所や電話番号を記載しておきましょう。

さらに、役員が複数人いる法人の場合は追加で「別記様式第1号その1(イ)」を提出する必要があります。

代表者以外の全ての役員の氏名、生年月日、住所を記載し提出しなければなりません。

別記様式第1号その2

典:警察庁ホームページ「申請書等様式から引用

別記様式第1号その2は、主たる営業所に関する記載事項です。

営業所ありを選択し、法人の場合は営業所名を記入し、個人の場合は個人名でも構いません。

取り扱う古物の区分は、メインで取り扱う古物だけでなく、その他の取り扱う古物をすべて選択しましょう。

複数の営業所がある場合は、その他の営業の情報も別の書類にて記載する必要があります。

別記様式第1号その3

出典:警察庁ホームページ「申請書等様式から引用

別記様式第1号その3はホームページ等の利用に関する記載事項です。

自社のホームページを持つ場合や、ECモールなどのオンラインによる販売を行う可能性がある場合は、申請者が使用するサイトのURLを記載する必要があります。

この際に使用するURLとは、サイト運営者から与えられた固有のURLのことですので、申請者が使用可能な独自のURLを記載しましょう。

古物商始めるなら ReCORE POS

ReCOREとは?

本記事では、古物商の開業に際して古物免許の取得方法や必要となるものをご紹介してきました。

古物免許の取得後、古物の取引事業の運営を進める上で、買取や在庫管理、顧客管理といった業務の効率化が必要不可欠になってきます。

システムを導入し、業務全体を網羅的に効率化し、事業全体の業績を向上させることがおすすめです。

特に古物商をこれから始める方には、古物商・リユース店特化のPOSシステムReCOREをご紹介します。

ReCOREは、リユース事業を網羅的に管理し、顧客体験を向上させる目的で設計されたクラウド型POSシステムです。

リユース事業に特化し、店舗運営や在庫管理、顧客管理、ECモールとの統合販売、データ分析などの機能を搭載しています。

搭載された数百の機能によって、リユース商品の買取や販売業務が容易になり、小規模から大規模なビジネスにまで対応可能です​​。

ここからはそんなReCOREの主要機能についてご紹介していきます。

買取査定機能

リユース業界で取り扱う商品は、傷や汚れなどの状態によって、1つ1つを個品で管理することが必要となります。

ReCOREでは、買取する商品を個品分けするために、コンディションタグなどによって商品の状態をメモしておくことが可能です。

ReCOREの買取アシスト機能では約8000万件の商品データベースから、あらゆる商品の買取価格を参考にすることができます。

今までの買取業務では、属人性が高いことが課題となってきましたが、買取アシスト機能によって買取の属人性を下げることが可能となります。

ReCOREの買取査定機能では、自社店舗が複数ある場合などには他の店舗の買取金額を表示することが可能となっています。

そのため、他店の買取金額を参考にして適正な買取を行うことが可能となります。

さらに、楽天やAmazon・Yahoo!ショッピング・楽天ラクマなどの複数のECモールの最低販売価格を表示となっています。

複数のECモールの販売価格の相場を事前に確認できることで、ECモールの販売手数料や送料などを考慮して買取金額を決めることが可能となります。

また、買取業務においては、古物営業法に基づいて古物台帳を作成する必要があります。

ReCOREで商品買取を行うと自動的に発行される売買契約書は、そのまま古物台帳としても利用することができます。

今までは紙で保存していた古物台帳の管理を効率化することが可能となります。

EC出品機能

リユース業界では店舗の販売だけでなく、EC販売によって販路を広げることの必要性が高まっています。

しかし、ECモールへの出品は面倒な作業が多く、EC販売を始めることが出来ていない企業は多いのではないでしょうか。

ReCOREのEC出品機能では、1度の操作で複数のECモールに同時出品することが可能となっています。

そのため、今までは複数のモールの出品に多くの工数がかかっていた企業でも、ReCOREで作業を効率化することによって、さらに多くの商品を出品することが可能となります。

また、ReCOREの自動出品機能では、ECテンプレートを設定しておくことで、自動で商品を出品することが可能となっています。

それによって、EC出品の工数を大幅に減らすことができ、従業員の負担を大きく軽減することが可能となります。

在庫管理機能

リユース業において、買取を行った商品在庫を適切に管理することは重要です。

しかし、実店舗とECモールで商品を併売している場合などには、どちらかで商品が売れたときなどに、在庫を調整する必要があります。

そのような場合に、適切な在庫管理ができておらず、商品の売り違いなどを起こしてしまうと、顧客のクレームに繋がってしまいます。

ReCOREの在庫管理機能では、複数の店舗やECモールの在庫情報を統合管理することができるようになっています。

そのため、ECと併売している商品が店舗で売れた場合でも、各ECモールの在庫情報を変える必要はなくなります。

ReCOREを導入し、複数の店舗とECモールの在庫情報をすべて共有することで、効率的で正確な在庫管理が可能となります。

顧客管理機能

リユース業において、販売だけでなく買取の際にも、顧客ごとに合わせた対応をすることが必要となっています。

ReCOREには顧客管理機能があり、会員機能やポイント機能、顧客ランク付け機能、メッセージ送信機能などがあります。

メッセージ送信機能では、会員登録している顧客に向けて、おすすめ情報やお得なクーポン情報などの販促メッセージをメールやSMSで送信することが可能となっています。

また、ReCOREの顧客メモ機能では、顧客ごとの細かな情報をスタッフ間で共有することが可能となっています。

そのため、顧客の属性だけでなく購入履歴を参考にした、One to Oneマーケティングを実現することが可能です。

ReCOREを導入することによって、顧客のリピート率を向上させ、売上の向上に繋げましょう。

まとめ

本記事では、古物免許の取得に必要となる書類や、申請の流れをご説明してきました。

また、リユース事業の業績を上げるPOSシステムReCOREについてもご紹介させていただきました。

リユース業で起業したり新たに業態付加を考えている企業は、ReCOREを導入することで業務の効率化や販路の拡大を実現することが可能となります。

ReCOREを詳しく知りたいという方は、下記のボタンからお問い合せや資料ダウンロードをしていただけると幸いです。

監修者:本荘 幸大

卒業後は株式会社船井総合研究所に入社し、ヘルスケア業界やフィットネス業界、飲食業界など幅広い業界のコンサルティングに従事。その後2022年4月より最年少メンバーとしてNOVASTOに入社し、リユース・リテール企業へのコンサルティングを行いながら社内ではマーケティングチームの立ち上げも行っている。

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