【リユース業者必見!】古物商はインボイス制度によってどうなる?
消費税10%への引き上げによる軽減税率の実施に伴い、2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度が導入されることによって、仕入税額控除を受ける際にインボイス(適格請求書)の保存などが必要となります。
リサイクルショップや買取専門店などの古物商や、質屋においてもインボイスの影響を少なからず受けることになります。
この記事では、インボイス制度の基本的な説明や古物商が受ける影響や、注意すべき事について詳しく解説していきたいと思います。
目次
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
これまでは、仕入税額控除を受けるためには、仕入の記録となる帳簿と請求書さえ保存していれば、仕入税額の控除を受けることが可能となっていました。
しかし、インボイス制度の導入後には、インボイス(適格請求書)による取引でなければ仕入税額の控除を受けることができなくなってしまいます。
ここでは、現行の仕入控除制度やインボイス制度について詳しく解説していきます。
インボイス制度が導入される流れ
そもそもインボイス(適格請求書)とは、事業者の登録番号や消費税などの適用税率を記している請求書のことです。
消費税10%への引き上げに伴い、食料品などを購入した場合は軽減税率の対象となりました。
軽減税率の対象となる物とそうでない物を同時に購入した場合、各商品ごとの消費税を管理することが複雑になってしまいます。
そのため、仕入額控除を受ける際には、それらを明確にすることが可能なインボイスが必要になるということになりました。
現行の仕入控除制度と異なり、必要となる書類の項目が増えているので詳しく見ていきましょう。
現行の制度について
インボイス制度を説明する前に、現在の「仕入額控除制度」についてご説明します。
「仕入税額控除制度」とは、事業者が消費税を収める際、売上に課税される額から仕入に課税される額を引いた差額を納税する制度のことをいいます。
例えば、年間の売上が1億円であった場合、企業は10%の消費税である1,000万円を納税しなくてはなりません。
ですが、仕入にかかった費用が7,000万円であった場合、仕入の際に既に7,000万円の10%である700万円の消費税を納めているということになります。
つまり、売上の1,000万円と仕入の700万円の消費税を二重で納税しているということになります。
仕入税額控除制度では、このような仕入の際に支払った消費税700万円を控除することができます。
1,000万円(売上) ー 700万円(仕入) = 300万円(実際に納める税金)
このようにして、実際に収める税金は300万円となり、消費税の二重課税を防ぐことが可能となっています。
しかし2023年の10月1日から実施されるインボイス制度の導入により、仕入額控除の手続きが少し複雑になっています。
小売店への影響
インボイスは、税務署に認証された適格請求書発行事業者のみが、発行することができる書類のことです。
そのため今後、売手の事業者は適格請求書発行事業者の登録をすることが必要となり、買手に求められた場合にインボイスを渡さなくてはなりません。
一方、買手の事業者は仕入税額の控除を受けるために、売手からもらったインボイスの保存が必要となります。
また、販売管理システムがインボイスに対応しているかどうかなどを確認しておくことも重要となります。
インボイス制度が始まる2023年10月1日から登録するためには、2023年3月31日までに税務署に登録申請をする必要があります。
さらに、インボイス制度が導入されると現在の区分記載請求書に以下の3つの項目が追加されるということを確認しておきましょう。
- 登録番号
- 適用される税率
- 税率ごとに区分けしている消費税額等
今までは必要なかった上記の項目をフォーマットとした請求書や帳簿を用意しておく必要があります。
インボイスが古物商に与える影響とは?
インボイス制度では、古物商でもインボイス(適格請求書)を保存していなければ、仕入税額控除を受けることができません。
しかし、古物商特例や質屋特例によって、以下の要件を満たす場合には適格請求書を保存することが免除されます。
- 古物商・質屋の事業者であること
- 適格請求書発行従事者でない者から仕入れた古物・質物であること
- 仕入れた古物・質物が卸売資産であること
- 必要事項が記載されている帳簿などを保存しておくこと
古物商特例や質屋特例では、売手が「適格請求書発行従事者」でないことを客観的に明らかにしておくことが必要となります。
そのため、買取を行う際などには、それらを確認するチェック欄などを設けておく必要があります。
4つ目に記載されている必要事項とは以下の通りとなっています。
- 取引の相手方の氏名や名称、住所や所在地
- 取引が行われた年月日
- 取引の内容
- 取引に対する支払い金額
- 古物特例法・質屋特例の適用対象となる旨
古物台帳には上記の記録が書かれているため、古物台帳と総勘定元帳をあわせて保存しておくだけで上記の必要事項を満たすことが可能となります。
また、古物台帳に相手の氏名や住所を記載する必要がない場合(1万円未満の買取など)は氏名や住所などの記録は必要ありません。
古物商がインボイスを導入するときの注意点
古物商特例を適用する際には、さまざまな要件を満たす必要があるため、いくつか注意が必要となります。
ここでは、リサイクルショップや買取専門店・質屋などがインボイスを導入する際の注意点をご説明していきます。
棚卸資産である必要
古物商特例・質屋特例を適用させるためには、対象が棚卸資産であるということが要件となります。
そのため、自社で販売するために仕入れた商品のみを対象とすることが可能です。
また、仕入れ先が一般人などの、適格請求書発行業者でないことが条件となります。
仕入れをする相手が事業者である場合は、インボイス発行可能な事業者でないことを確認しましょう。
年間売上が1000万円以下の免税事業者への影響
年間売上が1000万円以下の事業者の場合、消費税を払う必要のない免税事業者に該当します。
しかし、適格請求書発行事業者として登録しようとする場合、課税事業者になる必要があるのです。
年間売上が1000万円以下の事業者は、適格請求書発行事業者になるかどうか選ぶことができます。
リユース業界などでは取引先が一般の方の場合が多いですが、そのような場合は免税事業者のままでも問題はありません。
しかし、一般企業などの課税事業者と取引をしている事業者の場合、取引先からインボイスを求められることがあります。
そのような際に、それに応じることが必要な場合もあるので、自社の現状や今後を考慮して、適格請求書発行事業者に登録することも検討しましょう。
まとめ
本記事では、インボイス制度の基本的な情報や必要な対応、古物商への影響などを詳しく解説してきました。
2023年10月1日から開始されるインボイス制度ですが、適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行することはできません。
また、インボイスに対応したツールやシステムを導入することも必要のある企業も多くなるでしょう。
インボイス制度の導入によって税務手続きや管理が複雑になりますが、余裕を持った準備をしておきましょう。

監修者:本荘 幸大
卒業後は株式会社船井総合研究所に入社し、ヘルスケア業界やフィットネス業界、飲食業界など幅広い業界のコンサルティングに従事。その後2022年4月より最年少メンバーとしてNOVASTOに入社し、リユース・リテール企業へのコンサルティングを行いながら社内ではマーケティングチームの立ち上げも行っている。