古物商の使用承諾書完全ガイド:必要性から作成方法まで徹底解説

古物商の使用承諾書完全ガイド:必要性から作成方法まで徹底解説

古物商は近年とても人気が高まっている事業で、独立開業する方が年々増加傾向にあります。

古物商として事業を始める際には営業を行う事業所を準備する必要がありますが、アパートなどの賃貸物件を事業所とする場合には、別途「使用承諾書」を提出しなくてはいけない場合があります。

古物営業法や使用承諾書というのはなかなか普段は聞きなれない用語のため、「使用承諾書とは何か?」や、「使用承諾書はどのような場合に提出する必要があるのか?」、「どのように手続きを行ったらいいのか?」とお悩みの方も多いかと思います。

そこで今回は、古物商許可を申請する際に必要となる場合がある「使用承諾書」について、その内容や必要性、書き方、提出時の注意点などについて解説いたします。

使用承諾書の必要性や提出方法についてお悩みの方は、ご参考にしていただければ幸いです。

また後半では、古物商ビジネスを最適化するシステムについてもご紹介しておりますので、是非最後までご一読下さい。

使用承諾書とは?

使用承諾書とは?

古物商として事業を始める際には古物営業許可を取得する必要があり、そして取得する際には必ず営業所が必要となります。

アパートやマンションなどといった賃貸物件を営業所とする場合には注意が必要で、申請者が物件の所有者ではないため、権限者からの使用承諾を得た上で、警察署へ「使用承諾書」を提出しなくてはいけない場合があります。

ここでは、使用承諾書の定義や、古物商許可の法的背景についてご説明させていただきます。

使用承諾書の定義

営業所の使用について、権限を証明する書類として一般的に用いられるのが「使用承諾書」です。

古物商事業においては古物商許可申請時に必要となる場合があり、営業所として賃貸物件を使用する場合は申請者が物件の所有者ではないため、使用承諾許可の明記が必要となることがあります。

物件の所有者や賃貸人からの「古物営業の事務所として使用する承諾」を証明するために必要となる書類です。

古物商許可の法的背景

盗品などの不正な品物の流通や売買を防ぐため、「古物営業法」という法律が昭和24年に定められました。

古物の販売や交換を行うためには古物営業法に基づいて行う必要があり、古物営業法に基づいた合法的な中古品取引を行う保証となるのが「古物商許可」となります。

個人・法人に関わらず、古物商許可を得ることで正式に古物の販売や交換を行うことが可能となります。

古物商許可がない状態で中古品の売買を行なった場合、3年以下の懲役や罰金刑となってしまう可能性もありますので注意しましょう。

承諾必要性と提出必要性?

承諾必要性と提出必要性?
著作者:pch.vector/出典:Freepik

使用承諾は、必要な場合と必要でない場合があります。

ここからは、どのような時に使用承諾が必要となるのかについて解説していきたいと思います。

使用承諾が必要な場合

アパートやマンションなどといった賃貸物件で古物商事業を営む場合には、許可権限のある賃貸人や所有者などからの使用承諾を得る必要があります。

アパートなどの賃貸物件は基本的に住居目的で契約しているため、事業所として勝手に使ってしまうと契約違反とみなされてしまう場合があるためです。

ただし賃貸物件でも、最初から店舗用として契約している場合は、物件の所有者に改めて使用承諾の確認を取る必要はありません。

また、自己所有のアパートやマンション等の場合でも、居住用物件である場合には、管理組合等から営業所としての使用承諾を得ることが難しい場合もあります。

使用承諾を得ることが非常に難しい場合、他の物件を再度検討し直さないといけない場合もありますので、事前に確認を行うのがおすすめです。

どうしてもその物件の使用承諾が欲しいという場合には、専門家へ相談してみるのも良いでしょう。

承諾書提出が必要な場合

実は、使用承諾を取ることと、使用承諾書の提出を求められることは、別の扱いになります。

古物商許可の申請に必要な書類は管轄の警察署や都道府県公安委員会によって異なっており、使用承諾書の提出が必要になるかどうかもそれぞれで異なります。

インターネットで都道府県別の使用承諾書の必要性有無に関する情報を目にすることもありますが、それらはあくまでも目安として捉えておきましょう。

実は提出する必要があった…ということがないよう、古物商許可を申請する際には事前に管轄の警察署へ確認しておくのがおすすめです。

使用承諾書の作成方法

使用承諾書の作成方法
著作者:pch.vector/出典:Freepik

使用承諾書が必要となった場合、自分で承諾書を作成する必要があります。

実は使用承諾書は、特に決まった様式があるわけではないのです。

そのため余計に「どのように作成したらいいのだろう?」と迷ってしまう方も多いと思います。

そのような方に向けて、下記にて使用承諾書に記載する必要のある項目をご紹介いたします。

使用承諾書の書式と記載例

先述しました通り、古物商許可申請で必要となる使用承諾書は、特に決まった用紙や様式があるわけではありません。

「古物営業の事務所として使用することが可能」ということが確認できれば良いため、必要な項目が明記されていれば問題ないとされています。

明記する必要のある項目は「物件所在地」、「使用者の住所・氏名・名称」、「承諾者の署名・捺印」です。

  • 物件所在地

古物営業を行う物件の住所を記載します。

表記に間違いのないよう、賃貸借契約書などに記載されている住所を正しく記載するようにしましょう。

  • 使用者の住所・氏名・名称

申請者の住所と氏名を、住民票の表記通りに正しく記載します。

法人の場合は、申請法人の本店所在地と法人名を法人登記簿の表記通りに正しく記載します。

  • 承諾者の署名・捺印

物件の所有者や権限者から、承諾の印として署名・捺印をもらう必要があります。

署名・捺印の際には、作成日付も忘れずに記載してもらうようにしましょう。

警視庁のホームページには使用承諾書の記載例が掲載されていますので、参考にしてみて下さい。

【 保 管 場 所 使 用 承 諾 証 明 書 】 の 記 載 例/警視庁ホームページ

提出の際の注意点

使用承諾書は、古物商許可申請書とともに、管轄である警察署の「生活安全課 防犯係」へ提出を行います。

ここでは、提出時に注意するべき点についてご紹介します。

提出書類の原本とコピー

使用承諾書はコピーではなく原本で提出を行う必要があります。

賃貸借契約書などの他の書類はコピーでの提出が許可されている場合が多いので混同しやすいものですが、使用承諾書はコピーではなく必ず原本が必要になるため、間違えないようにしましょう。

また、都道府県によっては使用承諾書の提出が不要となる場合もありますので、無駄な手間を省くためにも、事前に問い合わせておくのがおすすめです。

古物商の業務をラクに!ReCORE POS

古物商の業務をラクに!ReCORE POS

ここまで、古物商許可を取得する際に必要となる場合がある「使用承諾書」についてご説明してまいりました。

古物商許可取得の手続きが済んだ後は、いよいよ古物商としての事業がスタートします。

しかし古物事業は単品として商品を管理することや、買取の際に個人情報を取得する必要があることなどシステムを介さないと管理が難しく、思うように運営を回せないこともあります

円滑に運営を行うためにも、古物商の業務を管理することができるPOSシステムの導入がおすすめです。

なかでも弊社が提供するPOSシステム「ReCORE」リユース・リサイクル事業に特化しており、古物事業を営む方には最適です。

ここからは経営者層が今選ぶPOSシステムNo.1 を受賞している「ReCORE」について詳しく解説してまいりたいと思います。

ReCOREとは?

ReCOREはリユース業界に特化しているクラウド型POS(販売時点情報管理)システムで、リユースビジネスを効率化し、顧客体験を向上させる目的で設計されています。

リユース業界に特化しているシステムのため、店舗運営や在庫管理、顧客管理、ECモールとの統合販売、データ分析など、リユースビジネスに欠かせない機能が豊富に搭載されており、ほぼ全ての業務を網羅的に管理することが可能です。

買取や販売といった日々の業務をスムーズに展開していくことはもちろん、在庫や顧客のデータ分析も容易に行えるため、効果的な経営戦略を立てていくことが可能になります。

小規模から大規模なビジネスまで幅広く対応することが可能で、2024年の3月現在、全国で600以上ものリユース事業にてご利用いただいています。

ReCOREの特徴と利点

ReCOREの最大の特徴と利点は、リユースビジネスに特化しているPOSシステムだということです。

リユース業界に精通したスタッフが開発・運用を行っているため、現場に沿った機能開発やサポート体制が整っており、リユース事業の運営や管理業務の効率を底上げすることが可能です。

小規模から大規模なビジネスまで幅広く対応することが可能で、事業展開に応じて様々な機能をカスタマイズしていくこともできます。

ReCOREが一つあれば様々な業務を網羅することができるので他にシステムを導入する必要がなく、システム運用にかかるコストを抑えることが可能です。

操作性の高いスタイリッシュなUIも特徴で、直感的に操作することができるので、電子機器などに慣れていない方でもスムーズにご利用いただくことができます。

導入前に無料のデモ画面にて操作感をお試しいただくことも可能ですので、お気軽にお申し付けください。

また、近年ではEC販売が売上アップを図る上で欠かせない存在となりつつありますが、ReCOREでは店舗とネットショップを一元管理することができるため、複雑化しやすい在庫情報をわかりやすく管理することが可能です。

ReCOREは、楽天市場やヤフーショッピング、Shopify、Amazonなどといった大手EC7モールとシステム内連携可能です。

LINEミニアプリや、オンライン本人確認eKYCなどといった利便性の高い外部ツールとも連携することができます。

オンライン本人確認eKYCとの連携を行うことで、近年需要が高まっている宅配買取においても、申込みから取引完了までの全ての手続きをReCORE内で一括管理することが可能になります。

買取サポート機能も充実しており、1億件以上の商品データの中から商品情報を確認することができたり、ECモールでの最新相場を自動表示することができたりと、古物商ビジネスに欠かせない買取査定業務の効率化を図ることが可能です。

さらにデータ分析機能も豊富で、売上分析・在庫分析・スタッフ分析・会員分析などといった様々なステータスでの分析を行うことができます。

カテゴリ別売上分析

ECモール販売や複数の店舗を経営している場合でも、ReCORE内で全ての情報を一括管理することが可能なため、横断的分析も容易です。

分析データは、仕入れやスタッフのマネジメント、マーケティング戦略などといった様々な経営判断に役立てることが可能で、顧客満足度の向上や業績の向上に繋がります。

まとめ

本記事では、古物商許可を取得する際の使用承諾書について、その必要性や作成方法などについて解説してまいりました。

賃貸物件を営業所とする場合、営業目的での使用承諾が得られるかどうかは物件によって異なっているため、まずは一番最初に賃貸人や所有者などへ確認するようにしましょう。

また、使用承諾書が必要かどうかは管轄の警察署や都道府県公安委員会によって異なっているため、書類を準備する段階で管轄の警察署へ確認を行うのがおすすめです。

古物商は始めるまでの手続きも複雑なものが多いですが、事業開始後も複雑な業務が多くあります。

スムーズな業務展開を実現したいとお考えの事業者の方は、ぜひ弊社のPOSシステム「ReCORE」をご検討ください。

これから事業を始めようとお考えの方はもちろん、既に事業を営んでいる事業者の方にもおすすめです。

リユース業界に知見のあるスタッフが開発・運用を行なっているReCOREは、古物商事業のほぼ全ての業務を網羅的に管理することが可能であり、売上の向上や業務の効率化を実現することができます。

少しでもReCOREにご興味を持っていただけましたら、お気軽にお問い合わせもしくは下記資料をダウンロードいただけますと幸いです。

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