古物商許可には罰金・取消になることがある?更新時の悩みを完全解説!

古物商許可には罰金・取消になることがある?更新時の悩みを完全解説!

これから古物商許可を取得しようと思っている方、もしくは既に古物商許可を取得している方の中には、「古物商許可は有効期限があるのだろうか」と疑問をお持ちの方も少なくないと思います。

基本的に古物商許可は有効期限がないため、通常は更新を行う必要はありませんが、営業方法が変わったり、何か変更点が生じた際には更新を行わなくてはなりません。

必要な更新を行わないと罰金や古物商許可が取り消される事がありますので、注意が必要です。

本記事では、

  • 古物商許可の申請が必要になるケース
  • 申請を行わない場合に起こり得る事
  • 2020年度末までに取得した方が行うべきこと

これらについて解説していきますので、更新に関する疑問やお悩みをお持ちの方は是非ご覧下さい。

また後半では、現在多くの古物商の方に導入頂いている弊社のクラウド型POSレジシステム「ReCORE」についてもご紹介していますので、最後までご覧いただけますと幸いです。

古物商許可は更新が必要?

古物商許可は更新が必要?

結論から先に申し上げますと、古物商許可の更新は「基本的には必要ない」と言えます。

食品営業許可や建築業許可などは数年ごとに更新が必要となりますが、古物商許可の場合は有効期限はなく、一度取得するだけで一生涯使い続けることが可能です。

年会費などの維持費の必要もありません。

しかし誰もが更新の必要がないかというと、そうではありません。

管理者の住所変更や、営業所の移転、取り扱う品目の変更や追加などが生じた際には、その都度「変更届出」や「書換申請」などの手続きを行う必要があります。

変更点があったにも関わらず無申請で営業を行っていた場合は、処罰の対象となってしまいますので注意しましょう。

罰金・取消になることがある!

必要な手続きを怠ってしまうと、罰金や許可取り消しという処罰を受ける可能性があります。

ここでは、どのような場合に処罰の対象となってしまうのかを解説します。

変更時に更新していない

所在地や名称など、古物商許可証を申請する際に記載した事項に変更点が生じた際には、変更届を提出する必要があります。

変更届を提出していない場合、10万円以下の罰金の対象となってしまうので注意しましょう。

変更届は、手数料が必要になる項目と必要のない項目があります。

古物商許可証に記載されている項目が変更される場合は「書換申請」という手続きが必要になり、手数料が発生します。

営業所の名称や所在地、取り扱う品目変更などの手続きは、手数料は発生しません。

変更届を提出せずにいた場合、知らないうちに許可が失効してしまう可能性があります。

平成30年に新設された「簡易取消し制度」により、古物商の所在が不明な場合は、許可証を簡素な手続きで取り消すことができるようになったためです。

許可が失効しているにも関わらず営業していた場合は無許可営業となり、処罰の対象となってしまうため注意しましょう。

6ヶ月営業していない

また、古物商許可を取得してから6ヶ月以内に営業を開始しなかった場合や、6ヶ月間営業を休止していた場合も、古物商許可を取り消されてしまう可能性があります。

取り消しを受けないためにも、営業活動を行える見込みがある程度たってから古物商許可申請を行い、許可を取得したらすぐに営業を開始するのが望ましいと言えます。

また、直接の取引や仕入れを行っていなくとも、ホームページの更新や広告などを行っていれば営業していると見なされる場合が多いため、直接の取引がない期間でも何かしらの営業活動を行いましょう。

失効してしまっている

すでに古物商許可が失効してしまっている場合、気付かずに営業を行っていた際には無許可営業となってしまいます。

その場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金になる事があります。

また、古物営業法第4条の欠格事由に該当するため、失効後5年間は古物商許可を取得できなくなってしまうので注意しましょう。

どんな場合に失効してしまっていることがあるかについては、下記に記載しておりますのでご覧下さい。

参照:e-gov 古物営業法

更新が必要な変更事項とは?

何を変更する時に更新が必要?

ここからは届出の必要がある項目についてさらに詳しく解説いたします。

申請は大きく2種類に分かれています。

・書換申請が必要なケース
・変更届が必要なケース

それぞれ手数料の有無や申請を行う場所も異なっているため、注意が必要です。

書換申請が必要な場合

古物商許可証に記載されている項目が変更される場合には、書換申請を行う必要があります。

書換申請の提出が必要な項目 期限 手数料
法人、個人事業主の名称・氏名 変更後14日以内に書換申請を行う 1,500円
法人、個人事業主の所在地・住所
代表者の氏名・住所
行商をしようとする者であるかどうか

変更があった日から14日以内(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)に、主たる営業所等を管轄する警察署で申請を行いましょう。

書換申請には手数料が1,500円必要となります。

変更届が必要な場合

変更届の提出が必要な項目と期限、手数料は下記の通りです。

変更届の提出が必要な項目 期限 手数料
営業所の名称・所在地 変更の3日前までに変更届を提出する 無料
取り扱う品目の変更・追加 変更後14日以内に変更届を提出する
管理者の氏名・住所
ホームページの追加・変更

変更届も書換申請と同じく、変更があった日から14日以内(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)に、主たる営業所等を管轄する警察署で申請を行いましょう。

変更届の場合は手数料の必要はなく、無料で申請を行うことができます。

また、法人の場合は役員の氏名・住所が変更になる際にも変更届を提出する必要があります。

失効してしまっていることがある

失効してしまっていることがある

古物商許可を失効していることに気が付きにくいケースや、古物商許可を取り直さなくてはいけないケースもあります。

失効していることに気付かず営業を行うと無許可営業になってしまいます。

ここでは、古物商許可を新たに取得し直す必要のあるケースについて解説していきます。

個人から法人に変わったのに申請していない

個人と法人では古物営業法での取り扱い方法が異なっており、個人で取得した古物商許可は法人として使用することができません。

そのため、個人から法人化に変更した場合は、法人名義で改めて申請を行う必要があります。

申請せずに営業してしまうと無許可営業と見なされ、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられてしまうので注意しましょう。

営業所の届出を2020年4月1日までに行っていない場合

2018年に古物営業法が改定され、2020年度末までに古物商を取得していた方は、改めて警察署に届け出を行うことが義務付けられました。

2020年3月31日以前に発行された古物商許可は、2020年4月1日までに届出を行っていない場合、既に失効しています。

失効している場合は再び許可を取得する必要があり、失効に気付かずに営業していると無許可営業と見なされ、処罰の対象となってしまうので注意しましょう。

更新、再取得が必要な場合を理解して営業しよう!

更新、再取得が必要な場合を理解して営業しよう!

ここまでご紹介してきましたように、古物商許可は基本的には半永久的なものであり、有効期限なく使用することができるものです。

年会費などの維持費の必要もありません。

しかし、古物商許可証に記載されている5つの項目が変更される場合には書換申請が必要になりますし、管理者の氏名や住所、古物の区分に変更が生じた場合には変更届を提出する必要があります。

また、個人から法人への切り替えを行う際には、再度法人名義での申請が必要になります。

申請せずに営業を続けていると、処罰の対象となったり古物商許可を取り消されてしまう事があるので、申請が必要なケースをよく理解し、申請忘れのないように気を付けましょう。

そして、2018年に施行されたような、古物営業法の改定によって申請を行わなくてはいけない場合もあります。

古物営業法を始めとする、古物商に関する情報は日頃からチェックしておくのがおすすめです。

古物商のお悩みにはReCORE POS!

古物商にはReCORE POS!

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監修者:本荘 幸大

卒業後は株式会社船井総合研究所に入社し、ヘルスケア業界やフィットネス業界、飲食業界など幅広い業界のコンサルティングに従事。その後2022年4月より最年少メンバーとしてNOVASTOに入社し、リユース・リテール企業へのコンサルティングを行いながら社内ではマーケティングチームの立ち上げも行っている。

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