古物商許可の取り方を徹底解説!申請の流れ・必要書類・費用・期間
リユースショップや買取店、せどり、ネットショップなどで中古品を売買するビジネスを始めるなら、「古物商許可」の取得が欠かせません。
古物商許可は、営業所を管轄する警察署(都道府県公安委員会)に申請して取得する許可で、無許可で営業すると重い罰則が科される可能性があります。とはいえ、試験があるわけではなく、必要書類を揃えて申請し、条件を満たせば原則として許可されます。
本記事では、古物商許可の取り方を、申請の流れ・必要書類・費用・期間に沿ってわかりやすく解説します。個人・法人それぞれの必要書類や、取得後に必要となる義務まで網羅しているので、これから中古品ビジネスを始める方はぜひ参考にしてください。
目次
古物商許可とは?取り方の前に知っておきたい基礎知識
古物商許可とは、法人または個人が営利目的で「古物(中古品)」を売買・交換する際に必要となる許可です。古物営業法にもとづく制度で、盗品の流通防止や早期発見を目的としています。営業所が所在する都道府県の公安委員会(窓口は警察署)から取得します。
古物商許可が必要なケース・不要なケース
古物商許可が必要なのは、利益を目的として中古品を仕入れ、販売(転売)・交換する場合です。たとえば、古着を仕入れてネットショップで売る、リサイクルショップで仕入れた家電を転売する、中古車を仕入れて販売するといったケースが該当します。
判断基準は「利益が出るかどうか」ではなく「転売目的で仕入れたか」です。一方、自分が使っていた不用品をフリマアプリで売る、もらったものを売る、新品をメーカーや小売店から仕入れて売るといった場合は、古物商許可は不要です。
無許可営業の罰則
古物商許可を取得せずに中古品の売買ビジネスを行うと、古物営業法違反となり、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科される可能性があります。さらに、無許可営業をすると5年間は古物商許可を取得できなくなるペナルティを受けることもあります。
法律違反を避けるためにも、ビジネスで古物を扱う際は必ず古物商許可を取得してから始めましょう。
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古物商許可を取得するための条件
古物商許可には試験はありませんが、取得にはいくつかの条件があります。申請前に確認しておきましょう。
営業所を用意する
古物商許可の取得で特に重要なのが、営業所の確保です。営業所とは、管理者が常勤し、古物の仕入れや古物台帳の保管・管理を行う場所を指します。ネット通販専門で顧客の出入りがない業態でも、営業所は必要です。
賃貸物件を営業所にする場合、契約の使用目的が「居住用」だと、大家やオーナーの承諾が必要になり、警察署によっては「使用承諾書」の提出を求められることがあります。
管理者を選任する
古物商は、営業所ごとに業務を適正に行う責任者として、管理者を1人選任しなければなりません。管理者は古物売買の責任者であり、古物台帳を管理し、警察署の窓口にもなる役割を担います。個人申請の場合、申請者本人が管理者を兼ねることもできます。
欠格事由に該当しないこと
古物営業法で定められた「欠格事由」に該当すると、古物商許可は取得できません。具体的には、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者、禁錮以上の刑や特定の犯罪による罰金刑を受けて5年を経過しない者、暴力団関係者などが該当します。
法人で申請する場合は、役員全員が欠格事由に該当しないかを確認する必要があります。
古物商許可の取り方|申請の流れ(5ステップ)
古物商許可の取り方を、申請の流れに沿って5つのステップで解説します。
ステップ1:許可の要否と取扱品目を確認する
まず、自分のビジネスに古物商許可が必要かを確認します。次に、取り扱う古物の品目を決めます。古物は法律で13品目に分類されており、申請時に取り扱う区分を選択します。
すべての品目を選ぶこともできますが、実際に扱う予定のもの・扱う可能性のあるものだけを選ぶのがおすすめです。品目は営業開始後でも追加できます。
ステップ2:必要書類を準備する
申請に必要な書類を準備します。古物商許可申請書は各都道府県警察のホームページからダウンロードでき、住民票や身分証明書などの公的書類は役所で取得します。
書類は個人か法人か、インターネットで取引するかどうかなどによって異なるため、後述の必要書類一覧を参考に漏れなく揃えましょう。
ステップ3:警察署に事前相談する
申請先は、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯・保安担当)です。申請内容や書類は地域によって細かな違いがあるため、書類を提出する前に一度、管轄の警察署へ事前相談しておくと、申請がスムーズに進みます。
不明点を解消し、書類の不備による再提出を防ぐためにも、事前相談は有効です。
ステップ4:申請書を提出し手数料を納付する
準備した書類を管轄の警察署に提出し、申請手数料を納付します。書類が受理されると審査が始まります。
なお、申請手数料は審査が不許可になった場合や申請を取り下げた場合でも返金されないため、書類は正確に準備しましょう。
ステップ5:審査後に許可証を受け取る
審査を通過すると、警察署から連絡が入ります。古物商許可証は郵送されないため、身分証明書と印鑑を持って警察署へ直接受け取りに行きます。
許可証を受け取ったら、営業開始に必要な古物商プレートの準備や古物台帳の用意を進めましょう。
古物商許可の必要書類【個人・法人】
古物商許可の申請に必要な書類は、個人と法人で異なります。代表的な書類を整理します。
個人申請の必要書類
個人で申請する場合の主な必要書類は、古物商許可申請書、本籍が記載された住民票の写し、身分証明書、誓約書、略歴書です。
インターネットで古物取引を行う場合は、ホームページのURLの使用権限を疎明する資料も必要になります。申請者本人が管理者を兼ねる場合でも、誓約書は本人用と管理者用の2種類が必要になることがあります。
法人申請の必要書類
法人で申請する場合は、個人の必要書類に加えて、法人の定款と登記事項証明書が必要です。
また、住民票・身分証明書・誓約書・略歴書は、役員全員と営業所の管理者の分を用意する必要があります。書類の量が多くなるため、整理しながら準備を進めましょう。
古物商許可の取得にかかる費用と期間
古物商許可を取得するには、一定の費用と時間がかかります。スケジュールに余裕をもって準備しましょう。
申請手数料・費用
古物商許可の申請手数料は、19,000円です。不許可や取り下げの場合でも返金されません。
自分で申請する場合の総額はおおむね20,000〜25,000円程度が目安です。行政書士に依頼する場合は、代行手数料として40,000〜60,000円程度がかかるのが一般的です。
審査期間
申請が受理されてから許可が下りるまでの審査期間は、土日祝日を除いて約40日が標準です。
書類に不備があると再提出となり、許可まで2ヶ月以上かかるケースもあります。開店日が決まっている場合は、余裕をもって申請することが大切です。
古物商許可は自分で取る?行政書士に依頼する?
古物商許可は、必要書類の準備から申請まで、自分で行って取得することができます。費用を抑えたい方は自分で申請するのがよいでしょう。一方で、書類の準備や申請書の作成には手間と時間がかかります。仕事や家庭で忙しい方、書類作成に不安がある方は、行政書士に依頼する方法もあります。行政書士に依頼すれば費用はかかりますが、書類を正確に作成でき、申請から取得までのサポートを受けられるため、手間と時間を節約できます。時間的な余裕や手続きへの自信を踏まえて、自分に合った方法を選びましょう。
古物商許可を取得した後にやるべきこと(取得後の義務)
古物商許可は、取得して終わりではありません。古物営業法では、許可を受けた古物商にいくつかの義務が課されています。これらを怠ると行政指導や罰則の対象になるため、営業開始前に体制を整えておきましょう。
古物商プレートの掲示
営業所の見やすい場所に、「古物商プレート(標識)」を掲示する義務があります。プレートには許可番号・公安委員会名・名称・取扱区分を記載します。
ネットショップで取引する場合は、サイトに古物商許可番号・公安委員会名・氏名を表示する必要もあります。
取引時の本人確認
古物を仕入れる(買い取る)際には、相手方の本人確認が法律で義務づけられています。運転免許証などで氏名・住所・生年月日を確認します。
非対面の宅配買取などでは、書留郵便や公的個人認証など、法律で定められた方法で本人確認を行う必要があります。
古物台帳の記帳・保存
取引を記録する「古物台帳」を作成し、最終記載日から3年間保存する義務があります。これは盗品の流通時に警察の捜査に協力するためのものです。
古物台帳は紙のほか、エクセルや専用システムでの管理も認められており、デジタルでの管理が効率的です。
関連記事:【記入例あり】古物台帳の書き方を仕入れ方法別で解説
古物商許可に有効期限はある?更新は必要?
古物商許可には有効期限がなく、一度取得すれば更新手続きは不要です。営業所などに変更がない限り、半永久的に営業を続けられます。
ただし、許可取得後6ヶ月以内に営業を開始しない場合や、6ヶ月以上営業を休止している場合には、許可が取り消される可能性があるため注意が必要です。また、氏名・住所・営業所・管理者・取扱品目などに変更があった場合は、所定の期間内に変更届や書換申請を行う必要があります。
個人で取得した許可は法人では使えないため、個人事業から法人化する際は、法人名義で改めて申請が必要です。
古物商業務を効率化するなら、小売・リユース業向けクラウド基幹システムRECOREがおすすめ

古物商許可を取得すると、中古品の買取・販売を適正に行うための管理体制を整えることが重要になります。古物台帳の管理や在庫管理、販売履歴の記録、顧客情報の管理など、法令を意識した運用が求められるため、事業規模の拡大に合わせて業務を一元管理できるシステムを導入する企業も増えています。
小売・リユース業向けに設計されたクラウド基幹システム「RECORE(リコア)」は、買取・仕入・販売(POS)・EC・在庫管理・顧客管理・KPI分析までを一元管理できるクラウド型のオールインワン基幹システムです。
買取から販売まで在庫情報をリアルタイムで管理できるほか、店舗とECを横断した運営にも対応しています。Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど複数のECモールと連携できるため、古物商としての業務効率化や販売機会の拡大を支援します。

また、これまで個別に利用していたPOSやEC管理、在庫管理システムなどをRECOREへ集約することで、システム間の複雑なデータ連携が不要となり、運用コストの削減にもつながります。さらに、既存の基幹システムを活かしたままRECORE APIで必要な機能のみを追加導入するサテライト基幹システムとしての活用実績も豊富で、自社の運用に合わせた柔軟なシステム構築が可能です。
古物商許可の取得後に、買取・販売・在庫管理を効率化し、事業の拡大に対応できる運営体制を構築したい場合は、クラウド基幹システムRECOREの導入を検討することがおすすめです。
まとめ
古物商許可の取り方は、①許可の要否と取扱品目の確認、②必要書類の準備、③警察署への事前相談、④申請と手数料の納付、⑤審査後の許可証受け取り、という流れで進みます。取得には営業所と管理者の確保、欠格事由に該当しないことが条件で、手数料は19,000円、審査期間は土日祝を除き約40日が目安です。
取得後は、古物商プレートの掲示、取引時の本人確認、古物台帳の記帳・保存といった義務が生じます。なお、必要書類や手続きの細部は地域によって異なり、制度も改正されることがあるため、申請前に管轄の警察署や公安委員会の最新情報を必ず確認してください。
正しく古物商許可を取得し、安心して中古品ビジネスをスタートさせましょう。



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